紹介予定派遣とは
2026/10/24
「いずれは一つの会社に腰を落ち着けたい。でも、入ってみないと職場の雰囲気は分からない」。
転職を考える施工管理の方から、よく聞く悩みです。
求人票や面接だけでは、現場の進め方や上司との相性までは見えません。そこで選択肢の一つになるのが「紹介予定派遣」です。
この記事では、紹介予定派遣の仕組みと流れ、契約前に確認したい点を整理します。
先に結論をお伝えします。
紹介予定派遣は、派遣として最長6か月働いたあと、本人と派遣先が合意すれば直接雇用に切り替わる働き方です。
直接雇用は約束されたものではなく、どちらも断ることができます。だからこそ、直接雇用後の条件を早めに確かめておくことが大切です。
紹介予定派遣とは
紹介予定派遣とは、派遣会社が派遣を始める前や派遣の途中で、派遣労働者と派遣先の間の雇用関係の成立をあっせんすること(職業紹介)を予定して行う派遣です。
派遣の期間中は、通常の派遣と同じく、雇用主は派遣会社です。給与の支払いや社会保険の手続きも派遣会社が行います。
派遣期間が終わる時点で、本人と派遣先の双方が希望すれば、派遣先と直接雇用の契約を結びます。
言い換えると、実際の現場で一定期間働いてから入社するかどうかを決められる仕組みです。
なお、職業紹介を行うには、派遣の許可とは別に、職業紹介事業の許可または届出が必要です。紹介予定派遣を扱っているかどうかは、派遣会社ごとに確認しましょう。
通常の派遣との違い4つ
通常の派遣との主な違いは次の4つです。
- 派遣期間は最長6か月
- 事前の面接や書類選考がある
- 直接雇用後の条件が先に示される
- 見送りの理由を確認できる
1. 派遣期間は最長6か月
紹介予定派遣では、同じ派遣労働者を6か月を超えて派遣することはできません。
そのため、「様子を見ながらずっと派遣で働く」という形にはならず、6か月以内のどこかで直接雇用に進むかどうかを決めることになります。
2. 事前の面接や書類選考がある
通常の派遣では、派遣先が働く人を事前に選ぶための面接や履歴書の送付は、原則として認められていません。
一方で、紹介予定派遣は将来の直接雇用が前提のため、派遣が始まる前に面接や書類選考が行われることがあります。
経験してきた工種や現場の規模、持っている資格を整理しておくと、面接で話しやすくなります。
面接は選ばれる場であると同時に、こちらが質問できる場でもあります。入社後に任される役割や、配属先の現場の規模を聞いておくと、判断材料が増えます。
3. 直接雇用後の条件が先に示される
紹介予定派遣では、派遣が始まる前や派遣の期間中に、直接雇用されたあとの求人条件が明示されます。
派遣期間中の時給だけでなく、入社後の給与や休日、勤務地の範囲まで見比べたうえで判断できる点が、通常の派遣との違いです。
4. 見送りの理由を確認できる
派遣先が職業紹介を希望しなかった場合や、直接雇用しなかった場合、派遣会社の求めに応じて、その理由を書面やメールなどで派遣会社に示すことになっています。
働いていた本人が求めれば、派遣会社を通じてその理由を知ることができます。次の職場選びに活かせる情報です。
申し込みから直接雇用までの流れ
一般的な流れは次のとおりです。
- 派遣会社への登録・面談
- 求人の紹介と条件の確認
- 派遣先との面接
- 派遣就業(最長6か月)
- 本人と派遣先の意思確認
- 直接雇用の契約
最初の面談では、希望する働き方や、将来どんな会社に落ち着きたいかを派遣会社に伝えます。
求人の紹介を受けたら、派遣期間中の条件と、直接雇用後の条件の両方を確認します。
派遣期間中は、派遣先の指示を受けながら施工管理の業務にあたります。
この期間は、派遣先があなたを見る期間であると同時に、あなたが会社を見極める期間でもあります。
現場の段取り、書類の量、残業の実態、社員同士の雰囲気などを、実際に働きながら確かめられます。
派遣期間の終わりが近づくと、派遣会社が本人と派遣先の意思を確認します。双方が合意すれば、派遣先と雇用契約を結び、派遣先の社員として働き始めます。
施工管理が確認したい5つのポイント
1. 直接雇用後の雇用形態と労働条件
直接雇用といっても、必ずしも正社員とは限りません。契約社員として雇用される求人もあります。
雇用形態、給与、賞与や手当の有無、休日、転勤の有無を、書面で確認しておきましょう。
派遣期間中は時給、直接雇用後は月給という形も多いため、手取りの月額だけで比べると判断を誤ることがあります。
賞与や退職金、各種手当を含めた1年間の収入で比べると、違いが見えやすくなります。
2. 派遣期間と判断の時期
派遣期間は6か月以内で、求人ごとに決まります。
いつ頃に意思確認があるのか、途中で直接雇用に切り替わることはあるのかを聞いておくと、気持ちの準備がしやすくなります。
建設の現場は工期が1年を超えることも珍しくありません。直接雇用に切り替わったあとも同じ現場を担当するのか、別の現場に移るのかも確かめておきましょう。
3. 派遣期間中の担当業務
派遣期間中は、通常の派遣と同じルールが適用されます。
施工管理は工程・品質・安全などの管理業務が中心で、建設作業そのものに直接従事することは派遣では認められていません。担当業務の範囲は契約書で確認しましょう。
4. 入社後の試用期間の扱い
厚生労働省の資料では、紹介予定派遣で雇い入れた労働者について、派遣先は試用期間を設けないようにすることとされています。
派遣期間がいわば見極めの期間にあたるためです。求人条件に試用期間の記載がある場合は、その扱いを派遣会社に確認しましょう。
5. 見送りになった場合の扱い
直接雇用に進まなかった場合、その後に別の派遣先を紹介してもらえるのかは、派遣会社によって異なります。
見送りになったときの流れも、登録時に聞いておくと安心です。
なお、当社では、派遣先へ直接雇用で入社される場合に紹介料をいただかないなど、直接雇用を応援する独自の仕組みも設けています。
紹介予定派遣が合う人・別の道が合う人
紹介予定派遣が合いやすいのは、次のような方です。
- いずれ直接雇用で落ち着きたい方
- 入社前に職場を見ておきたい方
- 転職での失敗を避けたい方
一方で、いろいろな現場で経験を広げたい方や、働く期間を自分で区切りたい方は、通常の派遣のほうが合う場合があります。
すでに入りたい会社が決まっている方は、その会社の求人に直接応募する方法もあります。
どの道が合うかは、「いつまでに、どんな働き方で落ち着きたいか」で変わります。
迷ったときは、今の悩みが「会社選びの失敗が怖い」ことなのか、「経験の幅を広げたい」ことなのかを考えてみてください。前者なら紹介予定派遣、後者なら通常の派遣が候補になりやすいでしょう。
まとめ
紹介予定派遣は、最長6か月の派遣期間を経て、本人と派遣先が合意すれば直接雇用に切り替わる働き方です。
面接や求人条件の提示が事前にあり、入社前に職場を確かめられる点が特徴です。
直接雇用は約束されたものではないため、直接雇用後の雇用形態と条件、見送りになった場合の扱いを、契約前に確認しておきましょう。
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