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派遣の施工管理は社会保険に入れる?加入条件と2026年の改正点を解説

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派遣の社会保険

派遣の社会保険

2026/10/25

「派遣だと、社会保険に入れないのでは」。

派遣という働き方を考えたとき、最初にこの点が気になる方は多いのではないでしょうか。

 

健康保険や厚生年金は、家族の医療費や将来の年金に関わります。

子どもがいる方や、長く働き続けたい方ほど、転職前にはっきりさせておきたいところです。

 

結論からお伝えすると、派遣でも、条件を満たせば派遣会社で社会保険に加入します。

この記事では、施工管理の派遣で働く場合の加入条件と、2026年10月の改正点、契約前に確認したいポイントを整理します。

 

派遣の社会保険は「派遣会社」で加入します

 

派遣で働く場合、雇用主は派遣会社です。

そのため、社会保険の加入手続きも、現場のある派遣先ではなく、雇用主である派遣会社が行います。

 

ここでいう社会保険は、主に次の4つです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

健康保険と厚生年金保険は、病気やけがへの備えと将来の年金に関わる保険です。

雇用保険は、失業したときの給付や育児休業の給付などに関わります。

労災保険は、仕事中や通勤中のけがなどに備える保険で、派遣の場合も雇用主である派遣会社の保険で扱われます。

 

現場が変わっても、雇用主が同じ派遣会社であれば、加入先の保険が現場ごとに変わるわけではありません。

この点は、正社員の転職と違うところです。

 

1. 保険料は会社と本人で負担します

健康保険と厚生年金保険の保険料は、雇用主である派遣会社と本人が半分ずつ負担し、本人の分は給与から差し引かれます。

厚生年金保険に加入すると、将来は国民年金(基礎年金)に上乗せして厚生年金を受け取れる仕組みです。

 

2. 加入しない場合は自分で手続きします

勤め先の保険に加入しない場合は、お住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金の手続きを自分で行い、保険料も自分で納めることになります。

家族の扶養の扱いも変わるため、手取りだけでなく、保険の負担まで含めて比べることが大切です。

 

健康保険・厚生年金の加入条件

 

健康保険と厚生年金保険の加入条件は、働く時間によって2つに分かれます。

 

1. フルタイムに近い働き方なら原則加入

1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上であれば、原則として加入の対象です。

たとえば、通常の労働者の所定労働時間が週40時間の会社なら、週30時間以上がひとつの目安になります。

施工管理の派遣は、日中の現場勤務でフルタイムに近い働き方になることが多いため、まずはこちらに当てはまるかを確認します。

 

2. 短時間で働く場合の4つの要件

4分の3に届かない短時間の働き方でも、次の要件を満たすと加入の対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 勤め先の従業員数が51人以上
  • 学生ではない
  • 2か月以内の短期雇用でない

従業員数の要件は、雇用主である派遣会社の規模で判断されます。

 

3. 2026年10月に賃金要件がなくなりました

以前は、短時間で働く方の要件に「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件がありました。

日本年金機構によると、この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されています。

いわゆる「106万円の壁」と呼ばれていた基準で、今後は収入額ではなく、主に働く時間で加入が判断されます。

 

4. 雇用保険の条件

雇用保険は、現在、週の所定労働時間が20時間以上であることなどが加入の条件です。

フルタイムに近い働き方であれば、通常は対象になります。

 

今後予定されている改正

 

社会保険の加入対象は、今後も段階的に広がる予定です。

 

1. 企業規模要件の段階的な縮小

短時間で働く方の「従業員数51人以上」という要件は、2027年10月以降、対象となる事業所の範囲が段階的に広がる予定です。

小さな規模の会社で短時間で働く場合も、将来的には加入の対象になっていく流れです。

 

2. 雇用保険は週10時間以上へ

雇用保険は、加入の条件である週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変える改正が、2028年10月1日に施行される予定です。

 

フルタイムで働く施工管理の方には、直接の影響は大きくないかもしれません。

一方で、定年後に勤務日数を減らして働きたい方や、家庭の事情で短時間の働き方を考えている方には、知っておきたい改正です。

 

加入しているかは書面で確認できます

 

派遣では、社会保険に加入しているかどうかを、口頭の説明だけでなく書面で確かめられる仕組みがあります。

 

1. 派遣会社から本人と派遣先へ通知される

労働者派遣法により、派遣会社は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資格取得の届出をしたかどうかを、派遣先に通知することになっています。

あわせて、派遣で働く本人にも通知します。

 

2. 加入していない場合は理由が示される

届出をしていない場合、派遣会社は、その具体的な理由を付けて通知しなければなりません。

厚生労働省の取扱要領では、「適用基準を満たしていないため」だけでは足りず、どの基準を満たしていないのかが分かる内容が必要とされています。

手続き中の場合も、「手続中であるため」だけでなく、具体的な状況を示すことが求められています。

 

3. 派遣先も加入状況を把握しています

この通知は、派遣先が、受け入れる方の社会保険の加入状況を把握したうえで受け入れられるようにするためのものです。

派遣先向けの指針でも、未加入の理由が適正でないと考えられる場合は、派遣会社に加入させてから派遣するよう求めることとされています。

 

通知された理由に納得できないときは、そのままにせず、派遣会社の担当者に確認しましょう。

 

契約前に確認したい4つのポイント

 

面談や契約の前に、次の4点を聞いておくと安心です。

  • 加入する保険の種類
  • 加入の手続きの時期
  • 契約と契約の間の扱い
  • 家族を扶養に入れる手続き

1. 加入する保険の種類と時期

健康保険・厚生年金保険・雇用保険のどれに加入するのか、いつから加入になるのかを確認します。

保険証などの書類がいつ届くかも、あわせて聞いておくと、転職直後の通院の不安が減ります。

厚生労働省の派遣元向けの指針では、社会保険に加入させてから派遣することが原則とされています。

新しく雇われた方は、派遣の開始後に速やかに手続きを行う場合もあるため、具体的な時期を聞いておきましょう。

 

2. 契約と契約の間の扱い

現場が終わって次の現場まで間があく場合に、保険の資格がどうなるのかは、雇用の形や見込みによって変わります。

無期雇用派遣か有期雇用派遣かも含めて、具体的な扱いを派遣会社に確認しておきましょう。

 

3. 家族の扶養の手続き

配偶者や子どもを健康保険の扶養に入れる場合は、必要な書類と提出先を確認します。

前の勤務先の保険から切り替わる時期に空白ができないよう、退職日と入社日の調整もあわせて相談すると安心です。

 

 

まとめ

派遣でも、条件を満たせば雇用主である派遣会社で社会保険に加入します。

2026年10月には短時間で働く方の賃金要件が撤廃され、今後も加入の対象は広がる予定です。

加入の有無は書面で通知されるので、契約前に種類・時期・契約の間の扱いを確認しておきましょう。

 

 

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