株式会社アークシンク

派遣先でトラブルが起きたら?施工管理が知っておきたい相談先と対処法

ご応募はこちら

派遣のトラブル相談

派遣のトラブル相談

2026/11/02

「現場で聞いていた話と違う作業を頼まれた」。

「残業が契約より明らかに多いが、誰に言えばいいのか分からない」。

 

派遣で働くとき、こうしたトラブルが起きたらどこに相談すればよいのか、不安に感じる方は少なくありません。

 

結論:まず派遣会社、解決しなければ外部の窓口へ

派遣のトラブルは、雇用主である派遣会社に最初に伝えるのが基本の流れです。派遣会社と派遣先には、苦情を処理する責任者が置かれています。

それでも解決しない場合は、ハローワークや都道府県労働局など、公的な窓口にも相談できます。この記事では、順番と伝え方を整理します。

 

相談の順番は「派遣会社」から

 

1. 雇用主は派遣会社です

派遣では、給与や契約の当事者は派遣会社で、現場での指示を出すのが派遣先です。

この役割の違いがあるため、現場で困ったことがあっても、派遣先に直接ではなく、まず派遣会社の担当者に連絡するのが基本です。

 

2. 苦情を処理する責任者がいます

厚生労働省の資料では、派遣元責任者と派遣先責任者が、派遣労働者からの苦情を処理する義務を負うとされています。

就業条件明示書にも、派遣会社と派遣先それぞれの苦情の申出先を書くことになっています。働き始める前に、誰が窓口なのかを確認しておきましょう。

 

3. 派遣先にも苦情の窓口があります

派遣先は、苦情を受け付ける担当者、苦情の処理方法、派遣会社との連携の体制を、派遣契約で定めることとされています。

これらは、派遣労働者を受け入れる際に説明することになっています。現場で困ったときの連絡先として、あらかじめ聞いておくと安心です。

 

施工管理で起きやすいトラブルと、最初の一手

 

1. 契約にない作業を頼まれる

施工管理の派遣は、工程・品質・安全などの管理業務が中心です。建設作業そのものに直接従事する業務は、労働者派遣が認められていません。

資材の運搬や片付けなどを頼まれたときは、その場で引き受けるか断るかを判断せず、派遣会社に連絡して確認しましょう。

 

2. 労働時間が契約と違う

派遣先には、派遣労働者の労働時間を適正に把握し、派遣会社へ正確に通知することが求められています。

契約より残業が増えている、休日出勤が続いているといった場合は、日付と時間を記録して、派遣会社の担当者に伝えましょう。

 

3. 現場の安全面に不安がある

安全衛生の面では、派遣先が、派遣労働者を含めた安全衛生管理体制を整え、危険や健康障害を防ぐ措置を講じることとされています。

安全に関わる不安は、後回しにせず、早めに派遣会社と派遣先の責任者に共有してください。

 

4. 指示の食い違いや人間関係の悩み

現場での指示が人によって違う、態度がきつくて仕事を進めにくい、といった悩みも起こります。

我慢を続ける前に、いつ・誰から・どんなことを言われたかを整理して、派遣会社に相談しましょう。

 

派遣会社に伝えるときの3つのコツ

 

1. 事実を日付とともに記録する

「いつ、どの現場で、どんな指示や出来事があったか」を、簡単なメモで残しておきましょう。

感情的な表現より、事実を並べた方が、派遣会社も状況を把握しやすくなります。

 

2. 契約書や就業条件明示書と照らし合わせる

書面に書かれた就業場所、業務内容、就業日・就業時間と、実際の状況の違いを確認します。

個々の派遣労働者に示される就業条件は、派遣契約の範囲内でなければならないとされているため、書面とのずれを具体的に示すと話が進みやすくなります。

 

3. どうなってほしいかを伝える

困りごとを伝えるだけでなく、「契約どおりの作業内容に戻してほしい」など、希望する着地点も添えましょう。

派遣会社も、派遣先と調整しやすくなります。

 

解決しないときの外部の相談先

 

派遣会社に相談しても解決しない場合や、相談しにくい事情がある場合は、公的な窓口もあります。

  • ハローワークの派遣就業の苦情処理窓口
  • 都道府県労働局
  • 労働者派遣事業適正運営協力員

1. ハローワークの窓口

厚生労働省の資料では、ハローワークに、派遣就業の相談を受け付ける苦情処理の窓口があるとされています。

最寄りのハローワークで、派遣の悩みを相談できます。

 

2. 都道府県労働局

都道府県労働局は、派遣元や派遣先への指導などを行っています。

待遇に関する紛争については、当事者の一方または双方が求めた場合に、労働局長が助言、指導、勧告をすることができます。必要と認められれば、紛争調整委員会による調停も行われます。

 

3. 労働者派遣事業適正運営協力員

各地方には、派遣事業の適正な運営に協力する「労働者派遣事業適正運営協力員」も委嘱されています。

連絡先は、最寄りの都道府県労働局やハローワークで確認できます。

 

4. 早めの相談が大切です

調停では、事業主の措置から1年以上が経過した紛争は、原則として対象にならないとされています。

困りごとを抱え込まず、早い段階で相談しましょう。

 

「これはトラブル?」と迷ったときの考え方

 

小さな違和感を、トラブルと呼んでよいのか迷う方もいます。

判断の目安として、次の点を確認してみてください。

  • 契約書や就業条件明示書に書かれた内容と違うか
  • 身体の安全や健康に関わることか
  • 一人では解決しにくい状況か

1. 労働のルールは派遣でも適用されます

派遣労働者にも、労働基準法や労働安全衛生法などが適用されます。

厚生労働省の資料では、原則として雇用主の派遣会社が責任を負い、指揮命令を行う派遣先も一部の責任を負うとされています。

 

2. 「派遣だから我慢する」必要はありません

契約と違う状況を、立場の弱さから黙って受け入れてしまう方もいます。

しかし、書面とのずれは、相談してよい内容です。小さな段階で伝えた方が、調整もしやすくなります。

 

3. 迷ったら、まず記録して相談する

トラブルかどうか判断がつかないときも、日付と内容をメモしておきましょう。

そのメモを持って派遣会社の担当者に相談すれば、状況を一緒に整理してもらえます。

 

相談したことで不利益を受けない仕組み

 

「相談したら契約を切られるのでは」と心配する方もいます。

苦情を申し出たことを理由とする解雇などの不利益な取扱いは、派遣元・派遣先ともに禁止されています。

 

派遣就業に関する違法な事案を厚生労働大臣に申告したことを理由とする不利益取扱いも禁止されており、違反した場合には罰則があります。

労働局長の援助や調停を求めたことを理由にした、解雇、配置転換、降格、契約の更新拒否なども、不利益な取扱いの例として示されています。

 

トラブルを防ぐために、契約前に確認したいこと

 

トラブルの多くは、働き始める前の確認で減らせます。

  • 業務内容は、管理業務の範囲に収まっているか
  • 就業場所、就業日・就業時間は、希望と合っているか
  • 時間外・休日労働の扱いはどうなっているか
  • 派遣会社と派遣先の苦情の申出先はどこか

面談や契約の場で、これらを書面と照らし合わせて確認しておきましょう。

わからない点は、その場で質問して構いません。

 

 

まとめ

派遣のトラブルは、まず雇用主である派遣会社に伝えるのが基本です。解決しないときは、ハローワークや都道府県労働局などの公的な窓口もあります。

相談を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。事実を記録し、早めに相談しましょう。

 

 

まずはお気軽にご相談ください

「自分の希望条件で働ける現場があるのか」「相談しやすい派遣会社を選びたい」という方は、キャリア相談のお申込みフォームからご連絡ください。

ご希望を伺ったうえで、内容を丁寧にご説明します。

 

キャリア相談申込はこちら

--------------------------------------------------------------------
株式会社アークシンク
住所:東京都足立区保木間5丁目1番1号
電話番号:03-5809-6803
FAX番号:03-5809-6804


建築の分野に特化した人材派遣

建築や土木の現場でキャリア形成

建築の現場監督のキャリア支援

--------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。