同一労働同一賃金
2026/10/28
「派遣は正社員より待遇が低いのでは」。
施工管理の転職を考えるとき、そんな不安を持つ方は少なくありません。
その不安に関わる制度が、「同一労働同一賃金」です。
ただ、名前は聞いたことがあっても、派遣だとどう適用されるのかは、意外と知られていません。
結論から言うと、派遣会社は「2つの方式のどちらか」で待遇を決める義務があり、派遣で働く人は待遇の違いの理由を聞くことができます。
この記事では、制度の仕組みと、施工管理として確認したいポイントを整理します。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金は、同じ仕事をしている人の間で、雇用形態だけを理由にした不合理な待遇差をなくす考え方です。
派遣については、2020年4月に施行された改正労働者派遣法で、派遣会社(派遣元)に対する義務として定められました。
ここで大切なのは、義務を負うのは派遣元であり、派遣先の現場ではないという点です。
賃金や手当の決め方は、まず派遣会社の側で整える必要があります。
派遣会社が選ぶ2つの方式
派遣元は、次のいずれかの方式で、派遣労働者の待遇を確保します。
- 派遣先均等・均衡方式
- 労使協定方式
どちらを採用しているかは、派遣会社ごとに違います。
1. 派遣先均等・均衡方式
派遣先で同じような仕事をしている通常の労働者を基準に、待遇を決める方式です。
職務の内容や責任に違いがなければ同じ待遇(均等)、違いがあれば、その違いに応じた待遇(均衡)にします。
現場が変わると比較の相手も変わるため、待遇が派遣先ごとに変わりやすい方式です。
2. 労使協定方式
派遣元が、過半数の労働者でつくる労働組合または過半数代表者と、書面で協定を結ぶ方式です。
賃金は、同じ種類の業務に就く一般の労働者の平均的な賃金と同等以上になるよう、協定に沿って決めます。
派遣先が変わっても、賃金の決め方が大きくぶれにくいのが特徴です。
協定では、賃金のほか、昇給や退職金の扱い、教育訓練の方針なども定めます。
退職金は、退職金制度を設ける、時給に上乗せして前払いする、中小企業退職金共済に加入するなど、複数の方法から選ぶ形です。
協定を結んでいても、中身を守っていなかったり、公正な評価をしていなかったりする場合は、派遣先均等・均衡方式が適用されます。
なお、賃金以外の待遇(休暇や福利厚生など)は、派遣元の通常の労働者との間で不合理な差がないことが求められます。
施工管理の派遣では何が変わるか
施工管理の派遣に特有の制度があるわけではありません。
ほかの職種と同じルールが、そのまま適用されます。
そのうえで、施工管理の方が意識しておきたい点は次の3つです。
1. 時給は「経験・成果」に応じて決まる
労使協定方式では、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを公正に評価して賃金を決めることとされています。
保有資格や、これまで担当した工事の規模・工種を、整理して伝えておくと話が進みやすくなります。
2. 賃金以外の待遇も確認の対象になる
交通費、賞与の有無、休暇などは、会社によって扱いが違います。
時給の金額だけで比べず、手当や賞与も含めた総額で見ると、違いが分かりやすくなります。
3. 待遇の理由を聞く権利がある
派遣労働者は、派遣元に対して、正社員などとの待遇の違いの内容と理由について説明を求めることができます。
また、説明を求めたことを理由に、解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
説明の方法は、資料を使った口頭での説明か、必要な事項を記載した資料の交付のどちらかです。
聞きにくいと感じるかもしれませんが、制度として認められた権利なので、気になる点があれば遠慮なく確認しましょう。
派遣先と派遣料金の関係
待遇を整えるのは派遣元ですが、派遣先にも協力の役割があります。
たとえば、均等・均衡方式では、派遣先が比較対象となる社員の待遇情報を、派遣元に提供します。
また、派遣先は、派遣元が待遇を確保できるよう、派遣料金(派遣先が派遣元に支払う金額)にも配慮することとされています。
派遣元が必要な額を示して交渉したのに、料金がその額を下回るような場合は、法の趣旨を踏まえた対応とはいえない、というのが国の考え方です。
つまり、制度の中身を実際の待遇につなげるには、派遣元の姿勢が大きく関わります。
契約前に、待遇の決め方を丁寧に説明してくれる派遣会社かどうかを見ておくことが、現場で働く方の安心につながります。
2026年10月に施行された改正のポイント
厚生労働省の資料では、令和8年(2026年)10月1日施行の改正点が示されています。
派遣で働く方に関わる主な内容は、次のとおりです。
- 説明を求められることの明示
- 賞与・昇給・退職手当の有無の明示
- 労使協定の対象かどうかの明示
雇入れ時や派遣時に、これらを派遣元から示してもらえるようになります。
また、説明の方法についても、資料の交付などで分かりやすく伝えることが望ましいとされました。
運用の細部は派遣会社ごとに異なるため、実際にどう示されるかは、契約前に確認しておくと安心です。
よくある誤解を整理します
制度の名前から、誤解されやすい点もあります。
代表的なものを、3つ挙げます。
1. 全員が同じ賃金になるわけではない
同一労働同一賃金は、全員を同じ金額にする制度ではありません。
職務の内容や責任、経験などに違いがあれば、その違いに応じた待遇差は認められます。
2. 派遣だから低い、とは言い切れない
待遇は、方式、派遣会社、本人の経験や資格によって変わります。
派遣だから一律に低い、あるいは高い、とは言えません。個別の条件で確かめることが大切です。
3. 現場の社員と同じ時給になるとは限らない
労使協定方式では、比較するのは派遣先の社員ではなく、協定で定めた基準です。
そのため、同じ現場の社員と金額が一致するとは限りません。違いがある場合は、理由の説明を求めることができます。
契約前に確認したい5つのこと
制度を知っていても、実際の条件を確かめなければ判断はできません。
面談や契約の前に、次の点を派遣会社に聞いてみましょう。
- 待遇の決め方はどちらの方式か
- 時給の根拠と見直しの時期
- 賞与・昇給・退職金の有無
- 交通費の支給方法と上限
- 待遇の説明を受けられる窓口
1つ目と2つ目は、特に大切です。
方式によって、時給の決まり方や、現場が変わったときの変わり方が違ってくるためです。
答えが曖昧なときは、書面で示してもらうよう頼んでみてください。
求人票や契約書の内容と、口頭の説明が合っているかも、あわせて見比べておきましょう。
丁寧に答えてくれるかどうかも、派遣会社を選ぶ大事な判断材料になります。
なお、当社では年2回の賞与の制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。
まとめ
同一労働同一賃金は、派遣会社に「2つの方式のどちらか」で待遇を整えることを義務づけた制度です。
施工管理でも、他の職種と同じルールが適用されます。
大切なのは、時給の金額だけでなく、決め方と、賞与・交通費などの中身を確かめることです。
疑問があれば、派遣元に理由を聞いて構わない、という点も覚えておいてください。
まずはお気軽にご相談ください
「自分の経験だと、どんな条件になるのか」「待遇の決め方を詳しく聞いてみたい」という方は、キャリア相談のお申込みフォームからご連絡ください。
ご希望を伺ったうえで、内容を丁寧にご説明します。
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